外国人の方の年金

2026年04月03日 14:02
カテゴリ: 年金

20歳以上60歳未満の方は外国人の方でも、
日本に居住する場合は年金制度に加入しなければなりません。

今回は、外国人の方の手続きの一部をお知らせします。

外国の方が日本に入国し、
厚生年金に加入する場合や退職後厚生年金を辞めたときには
国民年金の第1号被保険者となります。

もし、保険料を支払うことができない場合、
「免除申請」することで
保険料の支払いが免除になる場合があります。

日本の方であっても年金制度は難しいのですが、
海外の方はもっと難しいと感じられますので、
手助けができるようであれば、
友人・知人の方が手助けしてあげるとよいでしょう。

年金機構でも「多言語通訳サービス」が利用できるので、
電話で相談できます。

利用できるのも、
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、
タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、
ネパール語、ミャンマー語が利用できます。

利用できる時間も
英語は、
月曜日 8:30〜19:00
火曜日から金曜日 8:30〜17:15
第2土曜日 9:30〜16:00
以外の土日祝日と12/29〜1/3は利用できません。

英語以外は、
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15
以外の土日祝日と12/29〜1/3は利用できません。

日本の方もそうですが、
国民年金保険料の納付書や督促状が届いても
理由がわからず放置されている方もいるかもしれませんが、
支払うことができない場合、
免除申請や猶予の申請をしていなければ
将来、年金をもらえなくなる可能性もあるので、
なるべく早く手続きしましょう。

ファイナンシャル・プランナー CFP 香月 和政

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