退職後の健康保険

2026年04月02日 10:35
カテゴリ: 社会保険

退職、転職などで今までと生活が変わる方もいます。
転職される方は、次の仕事に慣れるまで大変かもしれません。
ただし、社会保険は勤務先で手続きをしてもらえますので安心できます。

しかし退職した方、少し間を空けて働く方は、社会保険の手続きが必要です。

・年金
20歳から60歳になるまでの方は、国民に年金に加入しなければなりません。

国民年金に加入するためには、退職後、市区町村の役所で国民年金の加入手続きが必要で第1号被保険者となり、毎月、国民年金保険料を支払う必要があります。

会社員や公務員などの配偶者で、一定以下の収入の場合、国民年金の第3号被保険者となり、配偶者の勤務先で手続きをすることで、国民年金の加入となります。国民年金保険料の負担はありません。

※60歳以降は、国民年金に加入する必要はありません。


・健康保険
健康保険は、3つから選択できます。

1.勤務先の健康保険の任意継続
手続きは勤務先で行いますが、退職日の翌日から20日以内に申出を行い、最長2年間加入できます。保険料は、在職時の2倍かかります。
保険料は自分で支払いを行いますが、支払いを忘れてしまうと脱退になってしまうことがあるので、早めに支払うことを忘れないようにしましょう。
(任意継続を利用できるのは、退職日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることが条件です)


2.国民健康保険に加入する
お住まいの市区町村役場で手続きしますが、前年の所得や家族構成によって保険料が決まります。

3.ご家族の健康保険に扶養として加入する
ご家族の勤務先で手続きできますが、収入によっては加入できないことがあります。配偶者でなくても子も加入することができます。

健康保険は74歳まで加入しなければならないので、退職後は早めに手続きしましょう。退職までに時間がある方は、保険料や健康保険の内容も事前に確認しましょう。

ファイナンシャル・プランナー CFP 香月 和政

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