働きながらの年金

2026年04月04日 14:27
カテゴリ: 老後の働き方

多くの方が65歳から、
老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給するようになります
(生年月日によっては、65歳より前に受給できたり
繰上げ請求することで65歳より早く受給できることもあります)。

2026年4月より
働きながら年金受給をされる方の年金の基準額が
変更となり、手取りの年金額が減りにくくなります。

まず、おさえておきたいのが、
65歳からの老齢年金は、
一般的に老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)の
2つから構成されています。

その老齢厚生年金に影響があります。
(老後の年金を受給する時に厚生年金に加入し働く方に影響します)

在職老齢厚生年金という制度になりますが、
老後の年金と給与(賞与含む)を受け取った場合、
老後の年金が減額される可能性があります。

以前よりも基準額が大きくなりましたので、
減額される金額は少なくなりました。

2026年4月から
給与(賞与含む)と老齢厚生年金月額の累計が
月額65万円を超えた場合、超えた金額の半分が
老齢厚生年金から減額されます。

例)
老齢厚生年金 月額10万円
老齢基礎年金 月額6万円
月額給与   月額40万円
前月までの賞与 年額204万円(月額換算17万円)

老齢厚生年金10万円+給与(月額40万円+賞与17万円)
=67万円

67万円の場合、65万円を2万円超えていますので、
半分の1万円が老齢厚生年金の支給停止となります。

そのため、月額としては老齢厚生年金に影響があり、
老齢厚生年金 月額10万円ー1万円
老齢基礎年金 月額6万円
月額給与   月額40万円 となります。

給与や賞与、老齢厚生年金が多い方に影響のあるものですが、
高齢になっても働きやすくなりました。

また、厚生年金に加入し続けているため、
退職後の老齢厚生年金を増やすことができます。


ファイナンシャル・プランナー CFP 香月 和政

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