65歳よりも前の年金を受け取りたくない、
と言われる方がいらっしゃいます。
65歳よりも前の年金というのは、一般的に男性で昭和36年4月1日、女性で昭和41年4月1日以前生まれの方で、厚生年金の加入期間が1年以上ある方のことです(今回は基礎年金の繰上げのことでは、ありません)。
基礎年金(国民年金)の受給資格期間10年を満たし、厚生年金に1年以上加入している上記の期間生まれの方であれば、生年月日により、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
この年金は、すぐに受け取らなくても構いませんが、受け取る権利を得て5年経つとこの年金を受け取れなくなります。
すぐに使わなくても、手続きして受給することで、権利も失うことはありません。すぐに使わなくても、受け取る手続きは、忘れないようにしましょう。
なお、この年金を受け取っても、65歳からの年金は減ることがありません。
該当の方は、早めに手続きしましょう。
2021.1.8 ファイナンシャルプランナー CFP 香月 和政