平成29年の8月より年金制度が一部変更となりました。
老齢年金の受給資格期間(支払った期間、免除期間など)が、
今までは25年だったものが、10年と短縮されました。
今まで受給できなかった方は、受給できるようになる良い改正でした。
ということは、10年支払えば年金を受給できるので、
良くなったとは考えないでください。
支払い期間が短くなると、将来の年金受給額もおのずと少なくなります。
基礎年金(国民年金)で40年の加入があった方が、
仮に年間60万円(月額5万円)もらえたとします。
しかし、同じ条件で10年しか加入のなかった方は、
単純計算で15万円(月額1.25万円)です。
月額1.25万円で過ごせるかといえば、過ごせませんので、
年金に加入する期間を増やすこと、
また公的年金以外にも私的年金を準備しましょう。
福岡和白FP相談室
ファイナンシャル・プランナー CFP®︎香月 和政