国民年金保険料の納付が難しい②

2022年07月20日 11:29
カテゴリ: 年金

〜免除制度〜

収入が少なかったり、失業などにより
国民年金保険料を納付できない場合、
免除制度の申請ができます。

本人や配偶者、世帯主の前年所得などの条件がありますが、
保険料の免除ができる場合があります。

本来の保険料 16,590円(令和4年度)
全額免除      0円
4分の3免除  4,150円
半額免除    8,300円
4分の1免除  12,440円

所得により、納付する金額が違いますし、免除の度合いによって
将来受け取る金額も少なくなります。

しかし、現在納付することができないのであれば、
免除申請をすることをお勧めします。

免除申請をせず、未納付のまま、重いしょうがいの状態になった場合、
障害基礎年金が受給できない場合もあります。

国民年金を支払うことができない場合、
免除申請を検討してみましょう。

免除や納付猶予制度は、申請の2年1ヶ月前まで
さかのぼることができますので、申請は早めにしましょう。

なお、学生さんについては、学生納付特例を利用できる場合が
多いので、学生納付特例を利用しましょう。

申請は、お住まいの市区町村の年金の係まで。
年金手帳か基礎年金番号通知書と身分証明書が必要です。

ファイナンシャル・プランナー CFP®︎ 香月 和政

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