お仕事を辞めた時の健康保険や年金
今回は、年金です。
年金は、日本に住所がある
20歳以上60歳未満の方は
国民年金に加入しなくてはいけません。
・転職した企業で厚生年金に加入
(国民年金の第2号被保険者)
厚生年金に加入すれば、
同時に国民年金に加入できます。
厚生年金の保険料も企業が半分払ってくれます。
・結婚して第3号被保険者となる。
配偶者の方がお勤めしている方であれば、
一定の月収以下(8万8000円や10万8000円)
であれば、健康保険と同じで保険料の負担なく
国民年金の第3号被保険者となります
(保険料負担はありません)。
手続は、配偶者の勤務先で行います。
・自分で国民年金の保険料を払う。
国民年金の第1号被保険者として、
自分で国民年金を払います。
※収入がなく払えない場合、市区町村役場で
「免除(めんじょ)」申請をしましょう。
全額免除や半額免除などできるかもしれません。
また、免除申請しておけば、
障がいの状態になった時に
障害年金をもらえる可能性もあります。
免除申請をしなかった場合、
障害年金を受け取れない場合もありますので、
払えなくても免除申請だけはしておきましょう。
夫婦で、第3号被保険者になれるのであれば
なる方が良いですし、
若い方で独身の方は、
自分で払うか、払えなければ免除手続きを
早めにしましょう。
ファイナンシャル・プランナー CFP®︎ 香月 和政