指定代理請求・・・
聞き慣れない言葉かもしれません。
これは、被保険者(保障のついている人)が保険金を請求する際に
認知症などで請求ができない場合に、あらかじめ指定していた
指定代理請求人から請求できる特約です。
例えば、被保険者が認知症になったり、
病気やケガで請求ができない場合に本人に代わって請求ができます。
ただし、指定代理請求人はあらかじめ指定しておく必要があるので、
いざ、認知症になってしまった場合は、
法的手続きを取ることができないので、注意が必要です。
指定代理請求は事前にしておいても構わないので、
できることなら、早めに手続きしましょう。
指定代理請求人は、お子さんや弟さん、妹さんなどご自身よりも年齢が下の方に
依頼する方がいいですね。
ファイナンシャルプランナー CFP®︎ 香月 和政