正社員の方だけでなく、派遣やパート・アルバイトでも社会保険に加入する場合があります。
社会保険は大きくわけて、
雇用保険と健康保険や厚生年金があります。
・雇用保険は、週20時間以上の労働されている方が加入されています。
・健康保険や厚生年金保険については、一定条件のもとで加入します。
現在は、従業員501人以上の企業だけですが、
2022年10月からは従業員101人以上、
2024年10月からは従業員51人以上となります。
従業員については、フルタイムの従業員以外にも、
週の労働時間がフルタイムの4分の3以上のパートやアルバイトも含まれます。
例えば、
週40時間で働いている正社員やアルバイトの方は該当します。
一方、1日7時間で週4日のアルバイトの方は、週28時間なので該当しません。
該当しないことで、健康保険や年金保険の保険料が引かれないため、
手取り収入は減りません。
しかし、健康保険に加入することで、
健康保険の傷病手当金や出産手当金、将来の年金にもつながります。
加入の対象として
・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が 88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
・学生ではない
この4点の中で、2番目がわかりづらいのですが、
「額面ですか?手取りですか?」と聞かれることが多いのですが、
総収入で考えるので、額面です。
(具体的には、総報酬月額と呼ばれるものですが、難しくなるので、別の機会に書きます)
実際の保険料で考えると、労働者負担は15%程となります。
例えば、100,000円の給与をもらっていた方は、
15%程が健康保険や厚生年金の保険料となりますので、
手取りは、85,000円ほど。
今の手取り額を考えることもできますが、今と将来の保障を考えても良いでしょう。
会社側も負担がありますが、従業員のことを考えて雇用してくれています。
現在の手取り収入は、減るかたもいると思いますが、
将来の自分の厚生年金を準備するという意味でも、良い方向に向かっているのではないでしょうか。
福岡和白FP相談室 ファイナンシャル・プランナー
CFP®︎ 香月 和政